中野稲門会 会則 令和5年5月27日開催の総会における第3号議案として承認した。
第1条(名称)
本会は、中野稲門会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務所は、東京都中野区内に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦・啓発を図るとともに、早稲田大学校友会との連絡を密にして、大学及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(会員)
1 本会は、中野区に居住叉は勤務する早稲田大学及び大学が設立した各校に在籍したことのある者、及びその家族、早稲田大学在校生、現・旧職員並びに推薦校友をもって組織する。また、他の稲門会会員や他大学出身者等を含め、本会の目的に賛同して会費を納入する者を会員とすることができる。
2 新規会員の申し込み受領後、役員会の入会承認をもって正式会員とする。
第5条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための事業
(2)会員の啓発に関する事業
(3)上記(1)(2)を推進するための部会の設立及び運営を支援する事業
(4)早稲田大学、早稲田大学校友会関係者、並びに会員の慶弔に関する事業
(5)早稲田大学、早稲田大学校友会、及び地域社会の発展に寄与する事業
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第6条(役員)
1 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 20名以内
(3-2)副幹事 10名以内
(4) 監査役 2名
2 幹事の中に、幹事長1名及び副幹事長若干名をおく。
第7条(役員の選任)
1 会長及び副会長は役員会の推薦に基づき、定例総会において、現役員の中より選出する。役員会において複数候補者の中から候補を絞り込めない場合や、現役員でない会員からの選出が求められる場合は、別途選定方法について役員会にて協議・決定する。
1-2 幹事及び監査役は、会長の推薦に基づき役員会での承認後、定例総会において、会員の中より選出する。
1-3 幹事は、幹事長が指名し、役員会の承認を得る。
2 幹事長及び副幹事長は、会長による推薦に基づき、役員会での承認後、定例総会において、会員の中より選出する。
3 役員の任期は2年とし、本人の辞退の申し出や、特段の事由がない限り再任を妨げない。
第8条(役員の職務)
1 会長は本会を代表し、会務を主宰する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ役員会において定めた順位により会長の職務を代行する。
3 幹事長は会長を補佐し、本会の通常会務を執行する。
4 副幹事長は幹事長を補佐し、会計、庶務、渉外、広報等の特定の担当業務を分担する。
4-2 副幹事は、幹事長、副幹事長を補佐し、必要に応じ、各幹事の業務を支援する。
5 幹事は、幹事長のもと、本会則に定める必要な事業や、部会の運営を担当する。
6 監査役は、会計監査し、定例総会に報告する。
第9条(役員会・幹事会)
1 役員会は、第6条の役員をもって構成し、幹事長が会長の命を受け招集する。
2 役員会の議長は、会長がその都度指名する。
3 役員会は、本会則に特別の定めがある場合を除くほか、議事は出席役員の過半数をもって決する。
4 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、事業運営を副幹事長や、担当幹事間で協議する。また、協議内容は、別途役員会へ速やかに報告するものとする。
第10条(名誉会長・相談役・顧問)
1 本会は、総会の議決により、会員中より名誉会長、相談役、顧問を委嘱することができる。
2 名誉会長・相談役・顧問は当会発展のために、会長、役員会の諮問に応じ、役員会にオブザーバーとして出席できる。
第11条(総会)
1 本会は毎年1回、事業年度終了後6ケ月以内に定例総会を開催する。
但し、会長が必要あると認めたとき、および会員の20名以上の者から開催の要求があったときは、臨時総会を開催することができる。
2 総会は次の事項を審議・承認する。
(1) 決算の承認及び予算の議決に関する事項
(2) 会の役員の選出に関する事項
(3) 会則の制定、変更に関する事項
(4) 毎年度の事業報告の承認並びに事業計画の決定
(5) その他、役員会が総会に付議することを相当と認めた事項
3 本会の決議は、出席会員の過半数をもって決する。
第12条(会計)
1 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってこれに充当する。
2 本会の会費は、年額金4,000円とする。但し早稲田大学在校生は会費を免除する。
3 会計担当幹事は、四半期毎の決算資料を作成し役員会に報告する。また、事業年度終了後速やかに決算資料を作成し、役員会の決議、ならびに監査役による会計監査を受ける。
第13条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条 (退会)
1 本会の会員は、退会届を提出することにより、何時でも本会を退会することができる。
2 会長は、役員会の承認を得た上で、本会の信用を著しく損ねた会員、及び3年にわたり会費を納入しない会員を退会させることができる。
第15条 (禁止事項)
本会は特定の政治、宗教の何れの活動にも参加することは行わない。
第16条(委員会)
1 本会に、個別の活動案の立案・実施および諮問の役割を行う委員会を置くことができる。
2 委員は幹事長の委嘱により幹事から選任され、また幹事長は必要に応じて幹事以外の委員を選任することができる。
第17条 (部会)
1 本会内に設置する各「部会」は役員会の設置承認を必要とし、その運営は参加する会員が自主的に行う。また、各「部会」の世話役(部会長)には原則として役員が加わることとする。
2 各「部会」は、活動を毎年度末役員会に報告し、その承認を得なければならない。
第18条 (慶弔に関する事業)
会員の慶弔に関する事業に関し(中野稲門会に関係の深い早稲田大学、早稲田大学校友会関係者を含む)、幹事長は必要に応じて会長名で祝電や弔電を送付することとする。また、中野稲門会への貢献が多大と認められる現会員(従前の会員含む)への慶弔に関しては、お祝い金や香典の供与を、発生都度その妥当性等について会長と幹事長間で協議し、必要な対応を取る事とする。また、それら対応については、別途役員会に速やかに報告するものとする。
第19条 (その他)
本会則に定めのない事項に関する対応が必要な場合は、発生都度その妥当性等について幹事間で協議し、必要な対応を取る事とする。また、それら対応については、別途役員会に速やかに報告するものとする。
付則
1 本会則は、平茂10年7月5日より施行する。
2 本会則は、平成11年5月22日より施行する。
3 本会則は、平成16年5月22日より施行する。
4 本会則は、平成17年5月28日(年会費額は17年度分)より施行する。
5 本会則は、平成18年5月21日より施行する。
6 本会則は、平成19年6月2日より施行する。
7 本会則は、平成24年5月19日より施行する。
8 本会則は、平成30年5月26日より施行する。
9 本会則は、令和5年5月27日より施行する。